単位の認定について
単位の認定については学則第19条及び学則細則第9条に定めます。内容は以下の通りです。
(授業科目の評価及び単位修得の認定)
第19条 単位修得の認定は、講義、実習等に必要な時間の取得状況と当該科目の評価により行う。
- 2 出席時数が授業時数の3分の2に達しない者は、その科目について評価を受ける資格を失う。
- 3 授業科目の評価は優(80点以上)、良(70点から79点)、可(60点から69点)及び不可(60点未満)とし、可以上を合格とする。
- 4 病気その他やむを得ない理由により試験を受けることのできなかった者又は不合格の者に対しては、追試験又は再試験を行うことができる。
(授業科目の評価および単位修得の認定)
第9条 学則第19条の授業科目の評価及び単位修得の認定に関する事項は、履修規程に定める。
- 2 学則第19条第1項の当該科目の評価は、当該科目の試験、学習状況により行う。
- 3 学則第19条第2項に該当する者は、当該科目の再履修を行い評価をうける。ただし、次年度の教育計画に基づき再履修が困難な場合は、原級に留まり再履修を行うことができる。
- 4 学則第19条第4項にかかる追試験又は再試験は当該年度において、それぞれ当該科目1回を限度とする。
- 5 追試験、再試験を受けようとする者は所定の手続きを経て、追試験料、再試験料を納めなければならない。追試験料、再試験料の額は学生納付金等納入に関する規程に学校長が定める。
- 6 追試験は得点の8割を評価点とする。
- 7 再試験を受け、合格した授業科目の評価は可(60点)とする。
- 8 追試験で不合格の者は、再試験を受けることが出来る。
- 9 学則第19条第4項にかかる実習科目の評価が不可の場合は、再実習を行うことができる。
卒業要件について
学則第25条に則り、学校長は、学則第18条に定める全ての授業科目の単位修得の認定を受けた者について、学校運営会議の議を経て、卒業を認定します。また、卒業認定に関しては、学則細則第16条に則り、次の各号の全てを満たす場合に認定します。
- 本学校の定める授業科目、単位数を履修した者
- 授業科目(臨地実習含む)の各々の単位を認定された者
- 修業年限3年、または在学年限内の者
- 出席日数が授業日数の3分の2以上の者