基本情報
患者さんの権利と義務
臨床倫理の方針
パートナーシップ
ハラスメントの防止について
沿革
医療機器の紹介
国立病院機構岩国医療センターは、山口県岩国市の中央、高台に位置し、岩国市はもとより、玖珂郡、広島県大竹市、北は島根県の一部を医療圏とする地域の中核病院です。
基本情報、理念・方針
名 称 | 独立行政法人 国立病院機構 岩国医療センター |
院 長 | 田中屋 宏爾 |
開 院 | 昭和17年10月1日 |
住 所 | 〒740-8510 山口県岩国市愛宕町1-1-1 |
電話番号 | TEL(0827)34-1000 |
FAX番号 | FAX(0827)35-5600 |
病院管理者 | 院長 田中屋 宏爾(タナカヤ コウジ) 副院長 牧野 泰裕(マキノ ヤスヒロ) 副院長 守分 正(モリワケ タダシ) 統括診療部長 藤本 剛(フジモト ツヨシ) 臨床研究部長 久山 彰一(クヤマ ショウイチ) 事務部長 難波 和弘(ナンバ カズヒロ) 看護部長 上柿 博美(ウエガキ ヒロミ) 薬剤部長 西澤 修一(ニシザワ シュウイチ) |
病床数(医療法) | 484床 |
所轄保健所名 | 山口県岩国環境保健所 |
診療科(32科) | 内科、消化器内科、肝臓内科 呼吸器内科、循環器内科 腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、神経内科、血液内科、 精神科、小児科、小児循環器科 外科、消化器外科、乳腺外科、 胸部外科、整形外科、形成外科 脳神経外科、心臓血管外科、小児外科 皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科 眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科 救急科、放射線科、麻酔科、病理診断科 |
理念
私たちは、地域の皆様から愛され、信頼される病院であり続けるよう努めます。
方針
- 患者さんの立場と権利を尊重し、温かい思いやりの心で、安全で快適な医療環境の提供に努めます。
- 地域の医療機関と連携し、高度急性期医療を提供します。
- 次世代を担う医療人の育成に努め、職員に優しい病院を目指します。
患者さんの権利と義務
患者さんは、「患者中心の医療」の理念のもとに医療を受ける権利を持っています。 また、医療は、患者さんと医療提供者が互いの信頼関係に基づいて協働してつくりあげていくものであるため、患者さんに主体的に参加していただくことが必要です。
より良い医療と福祉の提供を行い、国民の生命と健康を守ることを使命とする岩国医療センターは、このような考え方に基づき、患者さんの権利と義務を制定します。
岩国医療センターは、これを遵守し、患者さんの医療に対する主体的な参加を支援していきます。
患者さんの権利
1.良質な医療を平等に受ける権利があります。
患者さんは、だれでも社会的な地位、疾病の種類、国籍、宗教などにより差別されることなく、適切な医学水準に基づいた安全かつ効果的な医療を受ける権利を持っています。岩国医療センターの職員は、この権利を尊重し、患者さんに対して常に公平であるとともに、適切で安全な医療の提供や医療の質の向上を目指して知識・技術の研さんに努めていきます。
2.治療や検査の効果、危険性、他の治療方法の有無などについて、わかりやすい説明を理解できるまで受ける権利があります。
医療に関する説明や情報の提供は、医療提供者側からの一方的なものであってはなりません。 医療提供者が、患者さんから自覚症状や既往歴などの情報提供を受けたり、患者さんの質問に理解しやすい言葉や方法で適切に答えるなど、患者さん中心の立場で両者の密接なコミュニケーションを通して行い、患者さんの理解と納得を得ることが必要です。 岩国医療センターの職員は、患者さんとのコミュニケーションを大切にし、患者さんの理解を助け、納得が得られるよう努めていきます。
3. 治療方法の決定にあたり、自分自身で決定し、その決定のために必要な情報を得る権利があります。また、納得できない治療は拒否する権利があります。
患者さんが治療方法などを自らの意思で選択する権利を保障するためには、単に医療情報を提供するだけではなく、適切な医学水準の知識や経験を持つ医療提供者が、常に患者さんの利益を考えながら支援していくことが必要です。このような姿勢に立って、岩国医療センターの職員は患者さんの意思を尊重していきます。なお、その際には、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)をお聞きになりたいという御希望も尊重します。
薬の治験(新たな薬の認可を受けるために患者さんを対象に行う臨床試験)や、研究途上にある治療について、患者さんは、その目的、危険性などに関し十分な情報提供を受け、その医療を受けるかどうかを判断する権利があります。
また、これらの医療は、患者さんの同意なしに行われることはなく、たとえ同意しても何らの不利益を受けることなくいつでも拒否することができます。特に治験の場合には、「医薬品の臨床試験の実施に関する基準(GCP)」に基づき、各病院の治験コーディネーターが、患者さんの権利の擁護に努めることとされています。岩国医療センターにおいても、このような制度に従った適正な手続による医療を行っていきます。
4. 自分が受けている医療内容について、知る権利があります。
患者さんが診療記録を見るだけではその内容を把握することが難しい場合が多いため、診療記録の開示を求める権利には、診療記録の閲覧、複写はもとより、内容の要約や説明を受ける権利も含まれます。岩国医療センターでは、このような考えに基づき独自の制度を作って診療記録の開示に取り組んでいます。
また、診療記録開示の権利を実効あるものにするため、診療記録の作成に当たっては、常に適切な記載を行うよう努めていきます。
5. 受けている医療のどの段階においても、別の医師の意見を求める権利があります。
岩国医療センターの職員は、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)をお聞きになりたいという御希望を尊重します。
6. 終末期においても、出来る限り苦痛が緩和され、尊厳を保ちながら、平穏な生活を送ることができる権利があります。
7. 個人の情報を、承諾なしに第三者に開示されない権利があります。
病気にかかわる患者さんの私的な情報が取り扱われ、特別な環境のもとで私的な生活が営まれる病院という場所であるからこそ、患者さんのプライバシーは十分に配慮されなければなりません。岩国医療センターでは、病院がこのような性格を持つ施設であることを十分認識し、個人情報の秘密の保持や私生活をみだりにさらされず、乱されないという患者さんのプライバシーの権利について、厳正に取り扱っていきます。
患者さんの義務
1.良質な医療を実現するためには、医師をはじめとする医療提供者に対し、患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確に提供する義務があります。
医療提供者が患者さんの状態や治療等について的確な判断を行っていくために、家族歴、既往歴、アレルギーの有無など、患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確に医療提供者に伝えてくださるようお願いします。
2.納得できる医療を受けるために、医療に関する説明を受けてもよく理解できなかったことについて、十分理解できるまで質問する義務があります。
患者さんが、治療等に関する十分な説明や情報提供により納得のいく医療を受けていただくために、そして治療法等を自分の意思で選択していただくためにも、分からないことがあれば何度でも医療提供者に質問してくださるようお願いします。
3.すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにするため、患者さんには、他の患者さんの治療や病院職員による医療提供に支障を与えないよう配慮する義務があります。
岩国医療センターでは、職員が数多くの患者さんに様々な医療を提供しています。そのため、患者さんは通常の社会生活にはない制約を受けざるを得ないこともあります。このことを十分御理解いただき、適切な医療の提供に御協力くださるようお願いします。
4. 診療にかかわる費用をお支払いいただく義務があります。
臨床倫理の方針
臨床倫理の方針
1.患者の人権を尊重するとともに、患者と医療従事者が協力して患者中心の公正かつ公平な医療を提供します。
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患者の自己決定権を尊重し、医療内容やその他必要事項についての十分な説明のもとに、最善の医療を提供するように努めます。
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患者の個人情報などプライバシーを保護し、職務上の守秘義務を遵守します。
2.患者の信条や価値観に十分配慮し、生命倫理に関する法令、ガイドライン及び当院規定の実施手順に従った医療を提供します。
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宗教上の理由などから輸血を拒否される患者には、「宗教的輸血拒否に関するガイドライン」に従い、適切に対応します。
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臨床研究においては「臨床研究法」「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」等の関連法規や指針を遵守するとともに、治験や臨床研究は「標準業務手順書」に沿って遂行します。
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その他に対応が必要な事例があった場合は、その都度、生命倫理に関する関係法令、ガイドライン、当院規定の実施手順などを参考に、「倫理委員会」や「幹部会議」「臨床倫理コンサルテーションチーム」による「臨床倫理委員会」において検討し、最良の方針を決定します。
各論における臨床倫理規定
1.脳死判定
「法的脳死判定マニュアル」に従い、適切に脳死判定を行います。
2.がん告知
知る権利に関するインフォームドコンセントを徹底し、原則としてがん告知を行います。
3.臓器移植
患者がドナーカードを提示し、臓器提供の意思を表示された場合、または、死亡後に遺族より臓器提供の申し出があった場合は、「臓器提供マニュアル」に従い、(社)日本臓器移植ネットワークに連絡を取りその指示に従います。
4.生殖・周産期医療
生殖・周産期医療において倫理性、社会性を担保するため、日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」を遵守します。
5.終末期医療
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終末期の薬剤投与、化学療法、輸血、栄養、水分補給などについては、患者、家族と相談の上、医学的な妥当性と適切性を基に、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」や「終末期医療におけるガイドライン」を参考に、多職種カンファレンスによって決定します。
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可能な限り、疼痛やその他の不快な症状を緩和し、精神的、社会的援助も含めた総合的な医療及びケアを行います。
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安楽死や自殺幇助の行為は行いません。
改訂2018年8月21日
該当指針等の一覧
- 宗教的輸血拒否に関するガイドライン
…岩国医療センター医療安全マニュアル - 臨床研究法
…法律第16号 - 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
…厚生労働省 - 独立行政法人岩国医療センターにおける医師主導治験に係る標準業務手順書
…岩国医療センター治験管理室 - 独立行政法人岩国医療センターにおける企業主導治験に係る標準業務手順書
…岩国医療センター治験管理室 - 独立行政法人岩国医療センター 臨床研究業務手順書
…岩国医療センター臨床研究部 - 岩国医療センター臨床倫理コンサルテーションチーム規約
…岩国医療センター臨床研究部 - 法的脳死判定マニュアル
…厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業 - 岩国医療センター臓器提供マニュアル
…岩国医療センター臓器移植委員会 - 医療における遺伝的検査・診断に関するガイドライン
…日本医学会 - 人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン
…厚生労働省 - 終末期医療におけるガイドライン
…全日本病院協会
パートナーシップについて
岩国医療センターは、よりよい医療を進めていくためには患者さん・ご家族が主体的に医療に参加していただくことが重要と考えております。
患者さん・ご家族が自ら診療に参加いただけるよう「説明と同意」、「情報開示」「医療情報の提供」などにより患者さん自身が自分の医療方針を決定できるよう務めてまいります。
ハラスメントの防止について
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パワー・ハラスメントやセクシャル・ハラスメント、妊娠、出産、育児、介護を 理由とする嫌がらせなどのハラスメント行為や、患者から職員への暴言・暴力は、人権にかかわる問題であり、職員の尊厳を傷つけ職場環境の悪化を招く、ゆゆしき問題です。
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岩国医療センターは、そのような行為を断じて許さず、安全で快適な職場環境づくりに取り組んで参ります。
令和2年8月18日
独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター院長
医療機器の紹介
写真提供シーメンス株式会社
【PET-CT】
PET(陽電子放射断層撮影)とCT両方の画像を同時に撮影できます。1回の検査で全身を一度に撮影できることから、離れた場所に転移したがんを見つけることが可能です。
【ハイブリッド手術室】
心臓カテーテル検査室と手術室の機能を組み合わせ1つにまとめた手術室がハイブリッド手術室です。
【ダヴィンチ】
山口県東部~広島県西部にかけては当院のみの導入で、人間の手以上の関節機能があり、高い集中力を必要とする細かな作業でも正確に操作をすることができます。
「ダヴィンチサージカルシステム」詳細ページはこちら
【320列マルチスライスCT】
従来の64列マルチスライスCTに比べ、検査時間が飛躍的に速く、しかも身体の内部をより細かく検査できます。
【3.0テスラMRI】
0.1mmの血管の状態も鮮明に映し出すことができ、より詳細な情報を得ることができます。