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厚生労働大臣が定める掲示事項 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術実績 ハイリスク分娩管理加算にかかる実績・大腿骨近位部骨折後48時間以内に手術をした実績 急性期充実体制加算にかかる実績 長期収載品にかかる選定療養費のお知らせ(2024.10.1より) 後発医薬品の推奨について 外来腫瘍化学療法診療料1にかかる掲示事項について