選定療養費徴収について
初診時・時間外選定療養費について
紹介状を持たず初診で受診される方
日常的な疾病の治療はまず地域の医院・診療所(かかりつけ医)が担当し、より専門的な検査や入院治療は当院が担当するという医療機関の機能分担と連携を推進するため、紹介状の無い初診の患者さんには通常の診療費に加えて初診時選定療養費をご負担していただいています。
時間外で受診される方
当院は、山口県東部地域の第三次救命救急センターとして24時間体制で入院治療が必要となる重篤な患者さんを中心に診療を行っておりますが、全国的に深刻化している医師不足の問題及び軽症で救急外来を受診される患者さんが増加していることにより、救急担当医師の疲弊が著しい状況となっております。このままでは、質の高い医療を継続して提供することが困難な状況となり、更には救命救急センターの継続運営が行えなくなる事態も懸念されます。
このため、救急医療体制の改善を図ることを目的として、時間外で受診される患者さんには、通常の診療費に加えて、時間外選定療養費をご負担いただいております。
また、平成29年9月1日から、初診の場合においては、従来どおり時間外選定療養費のほかに初診時選定療養費が別途必要となりますのでご了承下さい。
何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
初診時選定療養費
金額:7,700円(税込)
■対象の時間帯:終日(平成29年9月1日より)
■対象患者:紹介状をお持ちでない患者さんで1か2に該当する場合
- 当院を初めて受診される場合
- 以前に受診したことはあるが、既に治癒した、もしくは、患者さんが任意に治療を中止された後に受診される場合(初診と判断される場合)
■下記に該当する患者さんは、ご負担がありません。
- 他の医療機関から紹介状をお持ちの患者さん
- 現在、当院に通院中の患者さん(再診と判断される患者さんのみ)※
- 診察後に入院となった患者さん
- 生活保護法の医療扶助を受給されている患者さん
- 交通事故で受診の患者さん
- 仕事中のけがや病気による労災保険を適用されている患者さん
- 特定の疾病や傷害などで各種公費負担医療制度(乳幼児医療費助成制度、ひとり親家庭医療費制度を受給されている場合を除く)を受給されている患者さん
※令和4年10月1日以降は、「当院に通院中で院内紹介されて受診する患者さん」となります。当院に通院中の患者さんが自己判断で他科を受診する場合は7,700円かかります。
時間外選定療養費
金額:7,700円(税込)
■対象の時間帯:当院の診療時間(平日8時30分~17時15分)以外の時間帯
■対象患者:上記の受付時間帯に受診される患者さん
■下記に該当する患者さんは、ご負担がありません。
- 緊急的な処置や手術が必要な場合
ただし、傷の消毒、軽度な火傷、浣腸、簡単な眼・鼻・耳処置等、受診の結果、緊急性の低い処置と判断した患者さんには時間外選定療養費をご負担いただきます。 - 診療後に入院となった場合
- 当院の医師から予め時間外の診察の指示があった場合
- 緊急を要するため、他院から紹介状を持参された場合
- 注射・処置等の予約受診の場合
- 生活保護法の医療扶助を受給されている場合
- 交通事故の場合
- 仕事中のけがや病気による労災保険を適用されている場合
- 小児科の再診の場合
◆症状の軽い方は、休日在宅当番医・休日夜間急患センターでの受診をお願いいたします。 当番は、『やまぐち医療情報ネット』の休日夜間当番医案内に掲載されています。 アドレスhttp://www.qq.pref.yamaguchi.lg.jp
再診時選定療養費について
当院から他の病院又は診療所を紹介したにも関わらず当院を受診される方には、下記のとおり、通常の診療費に加えて、再診時選定療養費をご負担いただいております。
金額:3,300円(税込)
■対象の受付時間帯:平日8時30分~17時15分
■対象患者:上記の受付時間帯に受診される患者さん